プライバシーポリシー
個人情報保護規則
(平成17年10月28日・理事会決定)
(目的)
- 第1条
- この規則は、学校法人健康科学大学(健康科学大学、修紅短期大学、一関修紅高等学校及び修紅短期大学附属認定こども園を含む。以下「学院」という。)が「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)第2条第3項の「個人情報取扱事業者」として、適正に個人情報の管理を行い、もって学院における個人の権利利益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。
(定義)
- 第2条
- この規則において、次の用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 学院の学生(生徒・幼児)、学生(生徒・幼児)の保護者(保証人)、役員、教職員、卒業生、その他これらに準ずる者に関する情報であって、学院が業務上取得し、または作成したもののうち、特定の個人が識別されるものをいう。
(2)記録文書 学院において保有している個人情報を記録した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ及び磁気ディスク等をいう。
(責務)
- 第3条
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- 学院は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利・利益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講じるように努めなければならない。
- 学院の教職員は、職務上知り得た個人情報を漏えいし、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報保護管理者)
- 第4条
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- この規則の目的を達成するため、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
- 管理者は、学院の理事長、学長、学校長、園長及び法人事務局長をもって充てる。
- 管理者は、その所管する業務の範囲内における個人情報の収集、利用、提供及び管理並びに個人からの開示・訂正の請求に関し、この規程の定めに従い、適正に処理する責任を有する。
(収集の制限)
- 第5条
-
- 個人情報の収集は、学院の教育・研究及びこれらに伴う業務に必要な範囲内で、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
- 個人情報の収集は、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項を調査することを目的として行ってはならない。
- 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段によって行わなければならない。ただし、法令の規定に基づくとき、本人の同意があるとき、または、その他管理者において必要かつ相当の理由があると認められるときは、個人情報を第三者から収集することができる。
(利用及び提供の制限)
- 第6条
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- 収集した個人情報は、定められた目的以外に利用し、または提供してはならない。ただし、本人の同意があるとき、当該個人情報を他の部局に提供する場合で業務遂行上、必要かつ相当の理由があると認められるとき、その他管理者において提供に相当の理由があると認められるときはこの限りではない。
- 管理者は、前項ただし書きにより他の部局に個人情報を提供する場合は、これを記録しなければならない。
(個人情報の管理等)
- 第7条
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- 管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管する個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
- 管理者は、個人情報をその目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。
- 管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ迅速に廃棄し、または消去しなければならない。
(委託に伴う取扱)
- 第8条
- 個人情報の取扱いを含む業務を学外に委託する場合は、当該契約において、個人情報の適正な取扱いについて受託者の講ずべき措置を明らかにしなければならない。
(個人情報の開示請求)
- 第9条
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- 個人は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を保有する管理者に対し、開示の請求をすることができる。
- 管理者は、開示請求を受けたときはこれを開示しなければならない。ただし、その記録に第三者の情報が含まれているとき、個人の指導、評価、診断及び選考等に関するものであって、開示をすることにより、その後の指導等に支障が生ずる見込みがあるとき、その他学院の適正な業務執行に支障が生じる恐れがあるときはその限りではない。
- 前項ただし書きにより開示をしないときは、開示請求をした者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。
- 個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付することにより行う。この場合において、個人情報が磁気テープ、磁気ディスク等に記録されている場合は、印字装置により出力したものの写しを交付する。
(訂正の請求)
- 第10条
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- 個人は、自己の個人情報に誤りがあると認める場合は、当該個人情報を保有する管理者に対し、訂正の請求をすることができる。
- 管理者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、当該請求に係る事実を調査・確認し、その結果を本人に文書で通知しなければならない。
(不服の申立)
- 第11条
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- 個人は、個人情報の取扱いに関し不服がある場合は、理事長・学長・学校長・園長及び法人事務局長に対し、不服の申立をすることができる。
- 理事長・学長・学校長・園長及び法人事務局長は、前項の申立を受けたときは、速やかに個人情報保護会議に対し報告を行うものとする。
(個人情報保護会議)
- 第12条
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- 個人情報の保護に係る重要事項を審議するため、学院に個人情報保護会議(以下「会議」という。)を置く。
- 会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)個人情報の保護に関する全学的な施策に関する事項
(2)個人情報の有効利用のための全学及び各学部・学科のデータベース化等に関する事項
(3)個人からの情報の開示及び訂正の請求に関する重要事項
(4)個人からの個人情報の取扱いに関する不服申立に関する事項
(5)その他管理者から個人情報の収集、利用及び提供に関し付託された事項
- 会議の構成員は、理事長、学長、学校長、園長、法人事務局長及び理事長の推薦する者とし、議長は構成員の中から理事長が指名する。
- 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、その意見を求めることができる。
- 議長は、会議の審議状況について、必要に応じ理事会に報告するものとする。
- 会議の事務は、法人事務局において行う。
(個人情報保護委員会)
- 第13条
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- 個人情報保護会議は、学院における個人情報保護の推進と個人からの開示及び訂正等の申し出に迅速かつ適切に対処するため、学院を構成する大学等各機関ごとに個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 委員会の設置・運営に関し必要な事項は、各機関ごとに別に定める。
(雑則)
- 第14条
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- この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、個人情報保護会議の議を経て、理事長が定める。
- この規則の改廃は、理事会の議を経るものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日より施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日より施行する。